トップページ > くらし・環境 > 防犯・交通安全 > 交通安全 > 自転車損害保険等の加入義務化について > よくある質問
ページ番号:150210
掲載日:2023年12月15日
ここから本文です。
自転車損害保険等の加入義務に関する質問で、当課に多くお問合せいただいているものを掲載しています。
Q20保険のパンフレットに埼玉県の加入義務化が書かれているが加入の必要はありますか
近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車事故に対する社会的な責任の重みが増してきている中、平成28年に県で実施したアンケート調査では、埼玉県の自転車損害保険等の加入率は約50%と約半数でした。
このような状況を踏まえ、被害者救済の確保と加害者の経済的負担軽減の観点から、自転車損害保険等の加入に関して一層の促進を図る必要があるため、埼玉県自転車の安全な利用に関する条例を改正し、自転車利用者の自転車損害保険等への加入が義務となりました。
埼玉県では、年間2万件を超える人身交通事故が発生していますが、そのおよそ3割に、自転車が関与しています。また、自転車損害保険等の補償の対象となるような、自転車と歩行者の事故、自転車同士の事故で、合わせて年間およそ200人のかたが負傷しています(令和元年中)。
自転車はどなたでも運転できる反面、年齢や性別を問わず、こうした事故の当事者となるリスクがあり、全国では自転車の運転に起因する事故で数千万円~1億円近くの損害賠償が加害者に命じられる事例が発生しています。
もし、加害者にこのような高額な損害賠償に応じる備えがなければ、加害者自身が以後の生活に困窮するばかりでなく、被害者も十分な補償を受けられないことになります。
そのため、万が一、自転車事故が発生した場合に、被害にあったかたの救済を確保する必要等から、埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の改正が行われ、埼玉県において自転車を利用する方すべてを対象に自転車損害保険等の加入が義務となりました。
自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険又は共済等を指します。
自転車の事故で発生した相手方に対する補償のみのものの他、日常生活での様々なトラブルで発生した損害に備える個人賠償責任保険、自動車保険や火災保険、学校で加入するPTA保険や傷害保険に付帯するものなどで、自転車の事故で発生した相手方に対する補償ができるものが該当します。
特に、マンションやアパートにお住いのかたは、入居時に加入する火災保険に個人賠償責任特約が付帯している場合があります。
また、自転車販売店では自転車の点検整備を受けた際に貼付されるTSマークにも1年間の個人賠償保険が付帯しています。
具体的な例は自転車損害保険等の種類一覧をご覧ください。
すでに加入されている自動車保険や火災保険の特約、個人賠償責任保険などで、自転車の事故で発生した相手方に対する補償ができる場合は、改めて自転車損害保険等に加入する必要はありません。
まずは、チェックシートを使って、加入状況を確認しましょう。
すでに何らかの保険に加入されている場合は、その保険が自転車損害保険等に該当しないか、特約を付加できないかなど、保険会社に問合せてみましょう。いずれも該当しない場合は、新たに加入する必要があります。
条例では補償額の規定はありません。補償額は保険によって様々なので、補償内容が十分か、ご自身でよく確認してください。
なお、自転車乗用中の事故によって相手方に損害を与えた結果、判決で1億円近く(約9,500万円)の賠償命令が出た事例があります。
保険商品や補償内容によって様々です。一般的には、補償内容が手厚く、幅が広いもの、示談交渉サービス付などのオプションが充実しているものほど保険料は高くなります。
補償内容や範囲は必要十分か、それに見合う保険料か等をご自身でよく確認してください。
多くの保険は有効期間が1年間です。有効期間が過ぎる前に更新するか別の保険に加入する必要があります。
詳しくは加入している保険会社にお問合せください。
TSマークの保険も有効期間は1年間でが、更新には自転車の点検整備や修理等が必要となります。詳しくは点検整備を受けた自転車販売店等にお尋ねください。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例では、罰則はありません。
埼玉県内において自転車を利用するときは条例の適用を受けますので、県外から乗り入れる場合でも自転車損害保険等に加入する必要があります。
各損害保険や共済等の会社、保険代理店等にお尋ねください。
TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車販売店等にお問合せください。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例で加入を義務付けている自転車損害保険等とは、自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険又は共済等を指し、主契約のほか、それに付帯された特約も含みます。
具体的な保険や特約などの補償が、条例の規定するものに対応しているかについては、それぞれの保険会社、共済組合、カード会社、保険代理店等にお尋ねください。
自転車損害保険等の加入の義務化については、自転車乗用中の事故による高額賠償事例が発生していることを踏まえ、被害者救済の確保等の観点から行うことにしました。
自転車を利用していれば、誰でも加害者となる交通事故を起こす可能性は等しくあることから、加入の免除は設けておりません。
SGマークは、一般財団法人製品安全協会が、安全な製品の目印としたものです。SGマークの対人賠償保険は、製品の欠陥によりケガをした場合などに対応する保険であり、本条例が規定する保険ではありません。
県では保険の販売、あっせんなどは行っておりません。保険会社、組合や保険代理店などにお問合せください。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例では、自転車損害保険等の加入を証明するステッカー等の貼付の義務はありません。
多くの自転車損害保険等は車両ではなく人にかける保険であるため、実際にその自転車を運転している方が保険に加入しているかどうかをステッカー等で示すことはできません。県においてもステッカー等を作成、配布しておりません。
なお、自転車安全整備店において自転車の点検整備を行い、安全な自転車であることを自転車安全整備士が点検確認したときに、その証として添付される、点検整備済証(TSマーク)には賠償責任保険が付帯しています。
この保険は、自転車を対象にかける保険であり、TSマークに加入していることを示すシールが車両に添付されます。TSマークの有効期間はシールに記載されている日から1年間です。更新に必要な点検整備や修理等には費用が掛かるため、詳しくはお近くの自転車販売店等にお尋ねください。
条例で加入を義務付けているのは自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険又は共済等ですので、自分自身のケガの補償は対象としていません。
しかし、自転車の事故では転倒などにより運転者自身もケガを負う可能性が高く、治療費などの負担が発生する場合があるので、自分自身のケガに対する補償も検討されることをお勧めします。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例で義務付けられているのは、埼玉県内で自転車を利用する場合ですが、埼玉県以外でも一部の地方自治体では条例で保険加入が義務付けられています。
埼玉県のほか東京都や神奈川県など15都府県で加入が義務化されています。(令和元年10月現在)
詳細は各都道府県、市町村にお尋ねください。
日常生活における自転車事故に備える保険は、自転車を利用する方ご自身で加入していただく必要がありますが、保険商品には本人のみを補償の対象とするもののほか、家族全員を対象とするものなどがありますので、必ずしも一人ひとりが手続をする必要はありません、実情に合わせて加入してください。
なお、業務従事中の自転車事故に備える保険は、事業主が事業用の賠償責任保険等で備えることになります。
保険商品によっては、契約者や被保険者の年齢に制限を設けている場合があります。
以下のような方法があります。
(1)年齢制限が高い又は制限がない保険等に加入する
年齢制限が高いもの、制限がない自転車保険等を取り扱っている会社があります。埼玉県のHPでも自転車損害保険等の情報を掲載しているので、年齢制限をご確認ください。
(2)同居されているかたの保険等によって補償する
同居されているかたがいる場合、そのかたが加入している保険等の条件によっては世帯全体に適用される場合があります。心当たりがある場合は加入されている保険会社にご確認ください。
※この場合でも適用される方の年齢に制限がある場合があるので、必ず保険会社等に確認してください。
(3)TSマーク保険に加入する
TSマークに付帯する保険は、人ではなく点検整備済みの自転車に付帯される保険であり、年齢に関係なく適用されます。補償内容が異なりますので、詳細はTSマークを取り扱う自転車販売店等にお問合せください。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例を改正し、自転車損害保険等の加入が義務付けられたことを受け、各保険会社等の案内に条例義務化をお知らせする記載をして、義務化の周知に協力をいただいています。
自転車損害保険等への加入は義務ですが、お手元のパンフレット等の保険に加入しなければならないということではありません。
また、埼玉県が特定の保険の加入をお勧めすることはありません。
保険等の補償の内容や適用範囲、保険料など、また、チェックシートなどを使って、すでに他の保険等に加入済みでないか確認し、まだ加入していなければ、ご自身にあったものを選んで加入してください。
県庁ではわかりかねます。学校の担当のかたにご確認ください。
個人が加入する自転車損害保険等は、業務での事故に対応していない場合があるため、業務上の賠償事故を補償する保険等(施設所有管理者賠償責任保険等)への加入が必要です。
自転車を使用している行為が業務に当たるかどうか、補償の範囲にあたるかどうかについては、使用形態や業務命令の有無や内容などによって異なると思われます。
詳しくは保険会社にお尋ねください。
自転車を販売するときは、購入者に対して自転車損害保険等の加入の有無について、口頭などにより確認してください。
保険加入の有無を確認した結果「わからない」「加入していない」との回答を受けた場合は、保険の必要性、自転車損害保険等への加入の義務化等の情報を提供してください。
児童・生徒の保護者にアンケートや聞き取り調査を行うなど、各学校の実情に応じた方法により確認してください。チラシやリーフレットを配布するなどして情報を提供していただくようにお願いします。
埼玉県では県政サポーターアンケートで自転車損害保険等の加入率や加入している保険の種類などを調査しています。
義務化前の平成28年度調査では約50%(「自転車に乗らない」と回答した方を除く)でしたが、義務化後の平成30年度調査では64.3%(同)に上昇し、令和2年度調査では7割超(71.0%)のかたが加入していると回答しています。
また、令和2年度調査ではお子様についてもお尋ねしたところ、8割半ば(84.9%)の保護者が加入していると回答しています。
※平成30年度調査で公表している加入率は全回答者数に対する加入者数の割合のため、上記の数値とは異なります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください