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発表日:2025年3月6日11時
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部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:東・武田
内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2934
Email:a2930-05@pref.saitama.lg.jp
埼玉県は、令和7年3月5日付けで、ウェブサイトで水回り修繕等に係る不当な広告を行っていた事業者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づき、行政処分(措置命令)を行いました。
(1)名称:株式会社大和コーポレーション
(2)所在地:東京都世田谷区北沢3丁目6-2 ヴィステリオ北沢101
(3)代表者:代表取締役 小林 竜士
※なお、上記事業者に対しては同日付けで、特定商取引に関する法律に基づく行政処分も併せて行いました。
水回り修繕等(以下「本件役務」という。)
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
「水道修繕受付センター」と称するウェブサイト(https://an-shin-homeservice.com/lp02/)
(イ)表示期間
別表1から別表2のとおり(PDF:78KB)(別ウィンドウで開きます)
(ウ)表示内容
別添写し1から別添写し3のとおり(PDF:132KB)(別ウィンドウで開きます)
当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「水回りの対応件数 約10万件」、「実績 当社 月間2000件 他社 月間100件前後」と表示するなど、あたかも、多数の修理実績を有しており、また、本件役務に係る修理実績について、他の事業者の実績を大幅に上回るかのように表示をしていました。
実際には、
(ⅰ)当該事業者が、過去に提供した本件役務に係る契約件数は、10万件を大きく下回るものであったこと。また、当該事業者が、過去に提供した本件役務に係る月間の平均契約件数は、2000件を大きく下回るものでした。
(ⅱ)当該事業者が、本件役務と同種役務を提供する競合他社との比較のために用いた他の事業者の修理実績は、代表取締役自身の現場経験からの推測によるものにすぎず、統計的に客観性が確保された調査によるものではありませんでした。
※優良誤認表示とは:商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示。(商品・サービスの品質を、実際よりも優れているかのように偽って宣伝する行為。)
(1)当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「今月だけのWEB限定割引 3,000円OFF 基本料金3,000円 >> \地域最安値に挑戦!/ 0円 完全無料 現地見積り 深夜・早朝料金 現地キャンセル 出張費」、「他社との料金比較 料金 当社 基本料0円※別途、作業料金が掛かります。 他社 基本料6,000円+作業費 別途:調査費・出張費」と表示するなど、あたかも、他の事業者が提供する修理代金と比較して安く、また、表示にある安価な価格で提供可能であるかのように表示していました。
実際には、
(ⅰ)本件役務と同種役務を提供する競合他社との比較のために用いた他の事業者の修理代金は、代表取締役自身の現場経験からの推測によるものにすぎず、統計的に客観性が十分に確保されたものではありませんでした。
(ⅱ)本件役務の作業の過程で追加料金が発生することにより、約数万円から数十万円の作業代金を請求されるなど、消費者は表示されているような価格で本件役務提供を受けることができないものでした。
(2)当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「今月だけのWEB限定割引 3,000円OFF 基本料金3,000円 >> \地域最安値に挑戦!/ 0円 完全無料 現地見積り 深夜・早朝料金 現地キャンセル 出張費」と表示するなど、あたかも、限定された期間中に依頼をした場合にのみ、割引が適用された価格で本件役務の提供を受けられるかのように表示していました。
実際には、期間を限定することなく継続的に基本料金を無料とする割引を適用させた価格で本件役務を提供していました。
※有利誤認表示とは:商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示。(商品・サービスの取引条件を、実際よりも有利であるかのように偽って宣伝する行為。)
ア 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
※ 本命令に従わなかった場合には、景品表示法の規定により、罰則が科される場合があります。
お助けかわらばん「水回り修理でのトラブルにご注意!!」(PDF:1,388KB)(別ウィンドウで開きます)