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発表日:2023年1月27日15時

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県政ニュース

屋根修理工事を行う訪問販売業者及び代表取締役等に対する行政処分について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県は、令和5年1月26日、屋根修理工事を行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づく行政処分(業務停止命令12か月及び指示)を行いました。併せて、代表取締役及び役員に対しても、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)に基づく行政処分(業務禁止命令12か月)を行いました。
 なお、本件は、関東経済産業局と埼玉県が連携して調査を行い、関東経済産業局も令和5年1月26日付で行政処分を行いました。

行政処分の概要

1 処分対象事業者

(1)名称:株式会社リオテック(法人番号:4020001121046)
(2)所在地:神奈川県川崎市多摩区西生田五丁目22番24-1号
(3)設立:平成29年4月17日
(4)代表者:代表取締役 森川 高旨(もりかわ たかし)
(5)業態:訪問販売(屋根瓦や漆喰等の屋根の修理)

2 処分対象者

(1)代表取締役 森川 高旨
(2)役員 藤井 湧己(ふじい ゆうき)

3 処分の内容

(1)業務停止命令12か月(令和5年1月27日から令和6年1月26日まで)

 訪問販売に関する役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。

(2)指示

 次の措置をとるよう指示しました。

・業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。

・違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。

(3)業務禁止命令12か月(令和5年1月27日から令和6年1月26日まで)

 代表取締役及び役員に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

4 違反行為の内容

(1)契約書面記載不備(旧法第5条第1項)

 事業者は、消費者宅において、本件役務提供契約を締結したとき、消費者に対し、本件役務提供契約に係る書面を交付していましたが、当該書面に、当該役務提供契約の申込みの撤回又は解除があった場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、事業者が、消費者に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない旨の記載をしていなかった上、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していませんでした。

(2)役務提供契約の解除に関する事項についての不実告知(旧法第6条第1項第5号)

 事業者は、役務提供契約の解除を妨げるため、実際には、本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができるものであるにもかかわらず、本件役務提供契約のクーリング・オフを申し出た消費者に対し、「クーリング・オフなんてできない。本人以外から電話があったし、クーリング・オフは認めない。」、「違約金として契約額の40パーセントを払ってもらう。」などと、あたかも本件役務提供契約はクーリング・オフすることができないものであるかのように告げていました。

(3)役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知(旧法第6条第1項第6号)

 事業者は、本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者宅の屋根について、実際には、瓦のずれや防水シートの劣化等の不具合が生じていないにもかかわらず、当該消費者に対し、「この状態だと雨漏りする。」、「すぐに工事をやった方がいい。」、「瓦がずれているので、固定した方がいい。棟瓦の固定は、●万●、●●●円でできる。」、「瓦を2、3枚はがしてみたら、中が全部だめでした。下地をして、それから瓦をもう1度敷き直さないといけない。防水シートがこんなになっているから、防水シートの工事は絶対に必要です。」、「もっと酷くなり、屋根が崩れたりして雨漏りもしますよ。」、「早く今のうちにやった方がいいです。」などと、あたかも当該消費者宅の屋根の瓦や防水シート等について、直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げていました。

(4)威迫困惑(旧法第6条第3項)

 事業者は、役務提供契約の解除を妨げるため、本件役務提供契約についてクーリング・オフの通知を送付した消費者に対し、「なんで、そういうことをやるんだ!解約した理由は!?」などと大きな声を張り上げて迫り、強い口調で怒鳴ったり、「クーリング・オフなんてできない!本人以外から電話があったし、クーリング・オフは認めない!」、「身内でもない人にそんな話して!身内でもない人にクーリング・オフの相談しても、こっちは認めない!」などと大きな声で怒鳴るとともに、その様子を消費者の自宅の2階から見ていた消費者の配偶者が、「帰ってもらったら。」と発言したのに対し、「そんな上の方からしゃべってんじゃねえよ。話があるなら下に下りてきな。」などと怒鳴り、また、消費者が、「クーリング・オフの手続きをしたから帰ってくれ。」と明示的に退去を求めても、なお消費者の自宅から退去せずに引き続き、「これはクーリング・オフできない。」などと怒鳴り口調で主張した上、消費者が警察を呼んだ際には、消費者にも聞こえる声量で警察官に対して同様の主張を繰り返し、消費者の自宅に約2時間留まり、消費者を威迫して困惑させていました。

5 処分に従わなかった場合

 本処分に従わなかった場合には、特定商取引法及び旧法の規定により、罰則が科される場合があります。

6 県民の皆様へ

 屋根修理工事の契約について、おかしいな?不安だな?と思ったら、最寄りの相談窓口につながる「消費者ホットライン:(市外局番なし)TEL188(いやや!)」にすぐに相談してください。

報道発表資料(ダウンロードファイル)

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