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掲載日:2024年5月31日
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精神障害者保健福祉手帳を市町村を通じ申請しました。
その際旧姓併記について申出を行いましたが、出来ないとの回答でした。
システム上、括弧書きは反映されないとのこと。
規制改革推進に関する第5次答案において、旧姓使用の拡大の措置を講じることとされ、障害者手帳においても柔軟な対応が求められています。
システム上出来ないから記載できないのではなく、例えば備考欄に記載または手帳に手書き押印等、措置ができないでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳に旧姓併記ができないかとのお話をいただきました。
ご指摘のとおり、令和元年6月に公表された規制改革推進に関する第5次答申において、旧姓使用の範囲拡大に係る措置を講ずることとされました。これを受け、国からは令和2年3月9日厚生労働省主管課長会議で「各障害者手帳においても、手帳交付申請者から旧姓使用・併記に係る申出があった際には、柔軟に対応していただきたい」との説明があったところです。
県としては、精神障害者保健福祉手帳への旧姓併記を希望される方につきましては、手帳の備考欄に旧姓併記を行うよう柔軟に対応してまいります。
なお、詳細につきましては、当県の精神障害者保健福祉手帳の発行事務を行っている県精神保健福祉センター(審査担当 電話 048-723-3333)までお問い合わせください。
時節柄、どうぞご自愛ください。
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