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掲載日:2022年12月26日

ようこそ知事室へ 埼玉県知事 大野元裕

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令和4年度に寄せられた提案の紹介(6月)

自販機へのリサイクルBOX設置の法制化について

   町を歩いていると、清涼飲料水の自動販売機がありますが、自動販売機の横にリサイクルボックスの設置が無いものがあります。 10台自動販売機があれば、2台くらいはリサイクルボックスの設置がありません。だから飲み終えた人は自販機の横に空き缶やペットボトルを置いていきます。 道で空き缶やペットボトルを捨てます。

  置いていった空き缶やペットボトルは、台風や大風、大雨の時などに川や海に流れてゴミとなります。リサイクルボックスが無いばかりにゴミが拡散しています。海洋プラスチック問題が解決しない原因の一つです。

  自動販売機の横には、ゴミが拡散しないように、リサイクルボックスの設置が義務付けられていなければいけません。定期的な回収も必要だと思います。

 自分が思うに、自動販売機の設置とリサイクルボックスの設置、リサイクルボックスの回収はワンセットのはずだし、条令や法律を作ることも可能だと思います。

  リサイクルボックスの設置が法律化されれば、空き缶やペットボトルのゴミが減り、地球も今よりも少しは綺麗になると思います。

 そういう当たり前の世界を作るのが、役所や政治家の仕事だと思います。SDGsにも沿った、法律だと思います。

  ボランティアで空き缶やペットボトルを拾って下さる方がいます。彼等は海や川が綺麗になると思い拾い続けますが、綺麗になるのは一時だけです。時間が経つと再び汚れます。彼らの行動に報いるため、彼らの努力を無にしないためにも条令、法律の制定を考えていただけないでしょうか。

 国に法律を作るように依頼し、県で条令の制定を考えていただけないでしょうか。

 飲料水メーカーにリサイクルボックスを設置するようにお願いできないでしょうか。

知事の返事

 空き缶などのごみが散乱しないように、自動販売機の横へのリサイクルボックスの設 置を義務付けてほしいとのお話をいただきました。

 本県では、平成12年に「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」を制定し、同条例第6条において、自動販売機により飲食物を販売する者は、販売する場所に当該飲食物の容器包装等の回収容器を設置し、散乱防止に努めることとしています。

 一方で、飲料販売者へのヒアリングによれば、飲料容器ではなく、生活ごみを多く入れられてしまう場所では、販売機を設置している土地の所有者からの要望等もあり、リサイクルボックスを撤去している場合もあります。

 こうした中、生活ごみの投棄を防止し、散乱防止を図るため、飲料メーカーでもキャップやラベルなど3分別に対応したリサイクルボックスの設置や投入口が下向きになっているリサイクルボックスを試作し、実装に向けて実証を行っています。

 県としては、このような適正に分別回収ができるリサイクルボックスの設置を飲料販売者に対して働き掛けていくとともに、県ホームページや各種講座など様々な機会を通じ、県民の皆様に対して、リサイクルボックスに対する正しい理解を深めてもらうための周知をしてまいります。

 向暑の折、どうぞご自愛ください。

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 広聴・知事への提案担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

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