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掲載日:2024年6月20日

ようこそ知事室へ 埼玉県知事 大野元裕

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令和3年度に寄せられた提案の紹介(5月)

収用犬の公示期限について

 迷子猫や犬の保護や里親探し、殺処分されないように動物保護をしている皆さんは犬や猫の命を必死に繋ごうと頑張っています。今日メールした理由は○○保健所の飼い犬かもしれないのに保護されたのが○月21日で公示期限が○月26日と5日しかないとTwitterで上がっていました。命の期限が短く思います。5日で飼い主さんがみつけるには短すぎます。もうちょっと公示期限をのばして頂けませんか。

知事の返事

 ○○保健所における犬の収容日から収容期限までの期間が短いと感じ、この期間を延ばしてほしいとのお話をいただきました。

 県では、犬や猫を収容した場合、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の規定に基づき、収容した日の翌日から3日を経た後に譲渡又は殺処分の判断を行っています。ただし、首輪を装着しているなど、飼い主がいることが推測され、返還の見込みが高い場合については、この収容期間を延長するなど、柔軟な対応を行っています。

 飼い犬がいなくなった場合には、3日以内に飼い主から連絡があることがほとんどであるため、収容期間の柔軟な運用で十分に対応が可能であると考えています。

 県では、また保健所や県動物指導センターに収容している犬や猫の情報について、掲示板での公示のみでなく、写真とともに速やかに県のホームページに公開しています。さらに、パソコンをお持ちではない方などに代わり、職員が収容している犬や猫の情報を一括して検索する「迷子動物検索テレホンサービス」を提供することにより、飼い主への返還を推進しています。

 今回、お問い合わせをいただいた○○保健所の収容犬についても、県ホームページを確認した飼い主から保健所に連絡があり、○月24日に返還されています。

 一方で、飼い犬がいなくなった場合に、各市町村を管轄する保健所が問い合わせ先になることについての周知も行っています。県では、ホームページや啓発チラシなどにより、問い合わせ先をお知らせしています。

 今後とも、これらの取組を引き続き行うことにより、収容された犬や猫を飼い主の元へ返還できるよう努めるとともに、譲渡の促進に力を入れ、殺処分を減らしていきます。

 時節柄、どうぞご自愛ください。

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 広聴・知事への提案担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

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