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掲載日:2023年10月19日
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知事より委嘱をいただきまして、青少年相談員として活動させていただいている者です。
兼ねてから、青少年相談員の年齢要件に少々疑問を抱いているとともに、県内の青少年の健全な育成を更に推進する事についてご提案をさせていただきたく提出させていただきました。
まず、疑問点についてですが、なぜ、青少年相談員の委嘱の年齢要件は、18歳から36歳までなのでしょうか?
36歳というのは、少々半端な年齢であるという印象があり、18歳で委嘱をされても最長で20年しか活動できません。
「青年」の定義は、種々ありますが、社会組織の青年部などは40歳までが多く、印象的には切りが良い印象もあります。
また、ライフステージから考えても、30代前半というのは結婚・出産・育児が重なり、あまり活動ができず、30代後半になり、こどもが小学生に上がるくらいから余裕が出てくる時期と考えます。
ここからは、ご提案になりますが、数年前にも見直されたように、青少年相談員の年齢要件の見直し(延長)を提案いたします。
お隣の千葉県の青少年相談員は、20歳以上55歳以下となっており、そのメンバーも4000人を超えているようです。
対して、埼玉県は人口が千葉県より100万人以上も多いにも関わらず、青少年相談員は500余名と伺っております。
近年の埼玉県の青少年相談員は、委嘱人数の減少が課題となっており、活動があまりできなくなってしまっている市町村もあると聞いています。
このような中、その解決方法として、今一度年齢要件を見直し、意欲や経験のある者にはより長く活動いただき、埼玉県の青少年の育成に寄与していただくのはいかがでしょうか?
担い手不足・高齢化・定年延長などの社会情勢の中、活用できる人材を活用し、未来ある青少年を育成し、更に埼玉県が発展する事を願います。
本提案は、埼玉県青少年健全育成条例第9条にも合致する施策ではないかとも考えます。
長文になり恐縮ですが、ご検討よろしくお願いします。
○○○様には、日頃より青少年相談員として地域の子ども達の良き友、良き理解者として子ども達の健やかな成長を積極的にサポートしていただき、心より感謝申し上げます。
青少年相談員の年齢要件が36歳までであることに疑問があるとのこと、相談員を確保するためにも年齢要件を見直して、意欲や経験のある方にはより長く活動していただけるようにしてはどうかとのお話をいただきました。
本県では、青少年相談員の皆様を、子ども達にとってのお兄さん、お姉さんとして、本音で話しやすく、憧れやロールモデルとして認識してもらいたいとの考えから、36歳という年齢制限を設けてきました。その一方で、若年人口の減少等に伴い、本県の青少年相談員の人数は今年4月1日現在で540人に留まり、平成27年度の713人から約25%も減少している状況にあります。
これまでのところ、各地域の活動に大きな支障は生じてはいませんが、今後とも安定的に青少年の健全育成に向けた施策を展開していくためには、ご指摘のとおり青少年相談員の確保は大変重要なことです。
青少年相談員の推薦及び活動の場は各市町村であることから、まずは年齢要件の引き上げについて市町村の意向を確認する必要がありますが、所管する青少年課長には、次回の募集に併せて年齢要件の見直しを検討するよう指示しました。
○○○様には、引き続き、青少年相談員活動にご尽力賜りますようお願いいたします。
暑さ厳しき折、どうぞご自愛ください。
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