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掲載日:2024年2月6日
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国や地方公共団体などが総務大臣が定める基準額以上の物品や役務の調達を行う場合、WTO(世界貿易機関)の「政府調達に関する協定」等の国際約束の適用対象となります。
(詳しくは、外務省のホームページ及び総務省のホームページをご覧ください。)
適用基準額については2年ごとに見直しされます。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に締結される契約については次の基準額が適用されます。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に締結される契約については次の基準額が適用されます。
県では、「政府調達に関する苦情の処理手続」及び「政府調達に関する苦情の処理手続事務処理要綱」で、対象調達に関する供給者(入札参加者など)からの苦情申立ての処理手続を定めています。
供給者は、特例政令の規定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから10日以内に、書面により県政府調達苦情検討委員会(事務局:入札審査課)に対し、書面により苦情を申し立てることができます。
各発注機関(課所)/告示文に問合せ先が記載されています
総務部 入札審査課 審査担当(物品)
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