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掲載日:2024年12月26日

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自動車税、ゴルフ場利用税、軽油引取税に関する申請申告様式について

自動車税関係

身体障害者・精神障害者に係る自動車税等減免申請書(エクセル:22KB)

身体障害者・精神障害者に係る自動車税等減免申請書(記入例)(PDF:71KB)

概要

説明

身体障害者等の方が自動車税等の減免を受けようとする場合に使用します。

受付期間

※受付期間後に申請された場合、自動車税(種別割)については月割で課税されます。
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、登録の日から30日以内に申請がないと減免されません。

受付窓口

県税事務所(新しく登録した場合は、自動車税事務所のみ)

添付書類

  • [1] 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳<実物>
  • [2] 運転者の運転免許証<表裏両面のコピー可>
  • [3] 自動車検査証
  • [4] 納税通知書(又は自動車税等申告書)
  • [5] 同一生計証明書又は常時介護証明書(障害のある方が自動車を所有し、かつ運転される場合は不要)

備考

 

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減免に該当しなくなった旨の届出書(PDF:120KB)

概要

説明

自動車税(種別割)の減免を受けている身体障害者等の方が、その減免事由に該当しなくなった場合に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

県税事務所

添付書類

なし

備考

 

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ゴルフ場利用税関係

ゴルフ場利用税非課税申出書(ワード:15KB)

概要

説明

ゴルフ場の利用者が、ゴルフ場利用税の非課税措置を受ける場合に使用します。

受付期間

ゴルフ場利用時

受付窓口

利用するゴルフ場

添付書類

ゴルフ場利用税の非課税に係る証明書(エクセル:15KB)

以下のいずれかの場合に添付します。

  • (1)国民体育大会(予選会を含む)のゴルフ競技において出場選手が利用する場合 。(公式練習を含む。)
  • (2)学生、生徒、児童又はその引率教員が、学校における保健体育の実技又は公認の課外活動として利用する場合
  • (3)国際的な規模のスポーツの競技会(閣議において決定又は了解されたものに限る。)において、出場選手が利用する場合。(公式練習を含む。)

※この参考様式の記載事項と同様であれば、任意の様式を添付してください。

備考

  • [1] 利用する方が、利用するゴルフ場に既に提出したことがある場合には、再度の提出は不要です。
  • [2] 提出の際には、非課税になることを証明する書類の提示が必要です。ただし、会員権を有する方など、利用者が非課税になることをゴルフ場で確認できる場合には、証明する書類の提示を省略することができます。(詳しくはゴルフ場利用税ページへ)

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ゴルフ場利用税に係る登録事項変更届(PDF:82KB)

ゴルフ場利用税に係る登録事項変更届(ワード:21KB)

概要

説明

特別徴収義務者として登録した事項に変更が生じた場合に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

申告書を提出している県税事務所・自動車税事務所

添付書類

変更事項を証する書面

備考

特別徴収義務者は、登録事項に変更が生じた場合、その変更を生じた日から5日以内に提出してください。

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ゴルフ場利用税特別徴収簿(PDF:91KB)

ゴルフ場利用税特別徴収簿(エクセル:28KB)

概要

説明

特別徴収義務者がゴルフ場利用税納入申告書に添付します。

受付期間

申告書を提出する時

受付窓口

申告書を提出している県税事務所・自動車税事務所

添付書類

なし

備考

 

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軽油引取税関係様式

免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16の2様式)(エクセル:70KB)

概要

説明

免税軽油使用者証の交付を申請する場合に使用します。

受付期間

随時

受付窓口

免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所
(地理的な理由等から、上記の県税事務所に提出が困難な場合には、多少交付までお時間はかかりますが、軽油引取税を所管しない県税事務所においても受付は可能です。ご相談ください。)

添付書類

誓約書(第16号の18様式)役員の住所・氏名一覧表(申請者が法人の場合)、申請機械の写真、申請機械の売買契約書等
(この他にも業種ごとに異なる添付書類をお願いしています。提出の前に、免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所にお問合せください。

備考

軽油引取税の免税対象事業者及びその用途については、法令により詳細に定められていますので、初めて免税軽油使用者証の交付を申請される方については、提出の前に、軽油引取税の免税を受けられるかどうか、免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所にご相談ください。

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免税軽油使用者共同交付申請書(第16号の17の2様式)(エクセル:30KB)
免税軽油使用者共同交付申請書(第16号の17の2様式別葉)(エクセル:27KB)

概要
説明 免税軽油使用者証の交付を申請する場合に使用します。
受付期間 随時
受付窓口 免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所
(地理的な理由等から、上記の県税事務所に提出が困難な場合には、多少交付までお時間はかかりますが、軽油引取税を所管しない県税事務所においても受付は可能です。ご相談ください。)
添付書類 申請者全員分の誓約書(第16号の18様式)、現住所が記載されている申請者全員分の運転免許所の写し又は住民票、申請機械の写真、申請機械の売買契約書等(このほかにも業種ごとに異なる添付書類をお願いしています。提出の前に、免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所にお問合せください。
備考 本様式は同一の機械を共同で所有して、複数の者が共同して使用する場合に使用する様式です。
軽油引取税の免税対象事業者及びその用途については、法令により詳細に定められていますので、初めて免税軽油使用者証の交付を申請される方については、提出の前に、軽油引取税の免税を受けられるかどうか、免税軽油を使用する場所の軽油引取税を所管する県税事務所にご相談ください。

 

誓約書(第16号の18様式)(ワード:17KB)

概要

説明

免税軽油使用者証の交付を受けるにあたり、欠格要件に該当しないことを誓約するものです。

免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16の2様式)に添付します。

受付期間

免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16の2様式)提出時

受付窓口

免税軽油使用者証交付申請書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

 

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免税証交付申請書(第16号の21様式)(エクセル:35KB)

概要

説明

免税軽油使用者証の交付を受けた方が、免税証の交付を申請する場合に使用します。

※免税証の交付数量は申請数量より少なくなる可能性があります。

受付期間

随時

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

(地理的な理由等から、上記の県税事務所に提出が困難な場合には、多少交付までお時間はかかりますが、軽油引取税を所管しない県税事務所においても受付は可能です。ご相談ください。)

添付書類

免税軽油使用者証等(この他に業種ごとに異なる添付書類をお願いしています。提出の前に、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所にお問合せください。)

備考

 

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共同申請明細書(第16号の22様式)(エクセル:12KB)

概要
説明

免税証の交付を受けるにあたり、免税証の申請数量を算出するために使用します。

免税軽油使用者共同交付申請書(第16号の17の2様式)又は免税軽油使用者共同交付申請書(第16号の17の2様式別葉)に添付します。
※免税証の交付数量は申請数量より少なくなる可能性があります。

受付期間 免税軽油使用者共同交付申請書(第16号の17の2様式)又は免税軽油使用者共同交付申請書(第16号の17の2様式別葉)提出時
受付窓口 免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所
添付書類 なし
備考 共同申請用

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免税軽油使用者証書換申請書(別記様式第65号の5)(エクセル:52KB)

概要

説明

免税軽油使用者証の内容に変更が生じた場合に使用します。

受付期間

免税軽油使用者証の内容に変更が生じるとき

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

免税軽油使用者証、機械の写真等

(変更の内容によって、この他に添付書類をお願いしています。提出の前にお問合せください。)

備考

免税軽油使用者証に記載のない機械に免税軽油を使用すると課税されますので、特に機械の追加がある場合には、追加された機械に免税軽油を使用する日の前日までに必ず書換申請書を提出してください。

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免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)(エクセル:42KB)

概要

説明

免税軽油使用者証の交付を受けた方が、免税軽油の引取りに関する事実及びその数量等を報告するときに使用します。

受付期間

免税軽油の引取りを行った月の翌月末まで(引取りの事実がない場合もその旨を報告してください。)

※備考もご覧ください。

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

稼動実績表(農業の場合は「免税軽油使用機械別稼動実績表(別記様式第31号)」、農業以外の業種については「免税軽油使用機械別稼動実績表(別記様式第31号の2)」)、免税軽油を購入した事実がわかる領収書・納品書等、「免税軽油貯蔵タンク受け払い状況(別記様式第32号)」(免税軽油を貯蔵タンクで管理している方)

備考

次に該当する方は、免税証の有効期限の末日の属する月の翌月末が報告書の提出期限となります。 

  • [1]国又は地方公共団体
  • [2]当該免税証の有効期間の初日の属する月の前月の末日(以下「基準日」という)の1年前の日から免税軽油使用者証を受けており、かつ、同日から基準日までの間における免税軽油の引取り数量が3キロリットル以下の方  

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免税軽油使用機械別稼動実績表(別記様式第31号)(エクセル:27KB)

概要

説明

免税登録機械ごとに、稼動の状況を記載する様式です。

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)に添付します。

受付期間

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)提出時

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

なし

備考

 農業用

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免税軽油使用機械別稼動実績表(別記様式第31号の2)(エクセル:26KB)

概要

説明

免税登録機械ごとに、稼動の状況を記載する様式です。

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)に添付します。

受付期間

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)提出時

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

なし

備考

「農業」以外の業種用

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役員の住所・氏名一覧表(エクセル:11KB)

概要

説明

免税軽油使用者証の交付を受けるにあたり、申請に係る法人の全ての役員が欠格要件に該当しないことを確認するためのものです。

免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16の2様式)に添付します。

受付期間

免税軽油使用者証交付申請書(第16号の16の2様式)提出時

受付窓口

免税軽油使用者証交付申請書を提出する県税事務所

添付書類

なし

備考

 

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免税軽油使用者証・免税証返納書(別記様式第65号の6)(エクセル:41KB)

概要

説明

次の場合に使用します。

  • [1]免税軽油使用者証を県税事務所に返納するとき
  • [2]免税証を県税事務所に返納するとき

受付期間

免税軽油使用者証又は免税証を県税事務所に返納しようとするとき

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

返納する免税軽油使用者証又は返納する未使用の免税証

備考

 

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免税軽油貯蔵タンク受け払い状況(別記様式第32号)(エクセル:23KB)

概要

説明

免税軽油を貯蔵タンクで管理している方が、貯蔵タンクごとに受け払い状況を記載する様式です。

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)に添付します。

受付期間

免税軽油の引取り等に係る報告書(第16号の30様式)提出時

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

なし

備考

 

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航海予定表(エクセル:12KB)

概要

説明

免税証の交付を受けるにあたり、免税証の申請数量を算出するために使用します。

免税証交付申請書(第16号の21様式)に添付します。

※免税証の交付数量は申請数量より少なくなる可能性があります。

受付期間

免税証交付申請書(第16号の21様式)提出時

受付窓口

免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所

添付書類

なし

備考

船舶用

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お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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