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掲載日:2024年10月1日

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10月は不正軽油撲滅強化月間です!

令和6年の不正軽油撲滅ポスターの画面

バスやトラックなどのディーゼル車の燃料に使われている軽油の代金には、軽油引取税という県の税金が、1リットルあたり32.1円含まれています。
その県の税金である軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油やA重油などを不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものを不正軽油といいます。
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は、悪質な脱税行為であるばかりでなく、公正な市場競争を阻害し、健康被害や環境汚染の原因にもなっていることから、県では不正軽油の調査を強化しています。

10月は不正軽油撲滅強化月間です。
不正軽油に関する情報をお持ちのかたは、以下のお問合せ先までご連絡ください。

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軽油引取税について

お問い合わせ

県税務課(電話048-830-2658)

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737